自宅を売却したが税務署の法解釈に納得できない

自宅を売却したが税務署の法解釈に納得できないので以下の「私の主張」の正誤をし...自宅を売却したが税務署の法解釈に納得できないので以下の「私の主張」の正誤をしりたい。 (発端)

 自分の家を売ったら売った価格に3000万の控除があると思っていた。昨年21年に買い替えをした。

 過日、税務署に申告方法の相談に行ったところ「売ったすまいは税法上の居住用財産にならない。控除はないため300万ほ どの税金がかかる」といわれショックであった。諸々調べたが納得いかない。

 

 

(私の住まいとは)

 この住まいは昭和45年に親と共同出資で購入。土地は親、家屋は自分の名義とした。病身の親を看て同居生活を永続し た。

 平成13年転勤となり、親を伴い、子供をのこし賃借アパートへ入居した。子供の独立後、空家となったが家財を残し、国 税、町会費納付、家の補修を継続し転勤解除のさいにいつでも戻れる状態をとった。

 平成16年、転勤先で親が他界しこの土地を相続した。この住まい以外の不動産は無い。一昨年の20年、転勤先で定年 退職した。住まいの建て替えを計画し賃貸アパートに転居しをした。しかし家族形態が変わったのと、老後生活を考え

 昨年21年2月売却し、マンション購入となった。

(私の主張)

 ① 転勤もしたが38年間維持、生活した住まいである。「売却には税の救済をしようという精神に該当する住まい」

 と捕えるのが自然ではなかろうか。

 

 ② 転勤中の場合でも、固定資産税、地方税は納付せなばならない。国税のうえからは住んでいなくても

 所有者の住まいだからであろう。しかし、税務署からは所有者の住まいではないといわれる。

 税の性格が異なるからでしょうが不自然で矛盾する部分があることは否めない。

 

 ③ 転勤でアパート住まいとなり、唯一の持ち家が、空家になったとしても、納税し、いつでも住めるように維持

 していたのであれば、「居住用財産」に含めるのが自然で合理性があると思う。

 これを否定した場合、この人のマイホームはなくなることになる。それは不自然で、この特例法の

 精神を配慮しない非合理なことではなかろうか。

 以上わたしも、残念ではあるが、税務署の物差しでは「売ったすまいは税法上の居住用財産にならない。」でしょう。

 

売却の事前に、税理士などと相談し、一定期間、住民票を移して、それから売却するなど、準備が必要だったと思います。

 

しかしまあ、抗議は続けるべきでしょう。