夫が妻を配偶者控除する申告を、その妻が子供の

夫が妻を配偶者控除する申告を、その妻が子供の扶養控除する申告を行うことは可能...夫が妻を配偶者控除する申告を、その妻が子供の扶養控除する申告を行うことは可能なんですか? 税法上禁止する規制は無いので可能であると友人から聞いたのですが、本当でしょうか?

 

また、所得次第では夫が妻を配偶者控除、妻が夫を配偶者特別控除する申告もできるとも聞きました。

これも本当でしょうか?

 

妻の所得が38万円を超えた場合は、夫が配偶者特別控除を行い、妻が子を扶養するのは問題ないと思うので、今回の場合の場合も適正と言えば適正だと思うのですが、自分の中でしっくりきません。

 

確かに控除対象者自体の重複は無く、友人を疑うのもどうかと思いますが、やっぱり納得行きません。

所得税に詳しい方、教えてください。

お願いします。私の言葉が不足しておりました。

住民税の均等割が所得28万円以上あれば課税となるので、それを避けるための申告は可能でしょうか?上の件は他の方がおっしゃっていられるように何やら意味のないことですね。配偶者控除を受けられる人は所得がないのですから扶養をつけても意味がない。

 

補足について

 

所得とは給与ならば給与所得控除後の金額であり、事業者ならば簡単にいえば利益のことです。したがって扶養家族は関係ないことになります。ただし市町村によっては均等割りの非課税対象の判定で扶養家族分を足した所得で(たとえば名古屋市は単身ならば35万円、扶養家族がいる場合は35万円×扶養家族数+21万円)判定するところもあります。あなたがお住まいのところがどのようにしているかによって結果は変わります。単純に所得28万円が基準ならば扶養は関係ありません。みなさん、回答ありがとうございました。

所得税については、ご指摘のとおり意味の無いことが良くわかりました。

ただ、住民税均等割の非課税限度額が、私の住んでいる田舎(単身28万・扶養1人728千円)では保育料や医療費の限度額認定で大きく変わってしまうため、質問させていただきました。